クラウド請求代行サービス利用約款
株式会社KMS(以下、「当社」といいます。)は、「クラウド請求代行サービス利用約款」(以下、「本約款」といいます。)を定め、本約款に基づきクラウド請求代行サービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。本約款は、本サービス利用に関し、本サービスを利用する者(以下、「契約者」といいます。)との間の一切の関係に適用されるものとします。
- 第1条(定義)
- 本約款において、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
- (1) 利用契約
- 本サービスの利用を希望する者が、本サービスの利用申込みを当社に対して行い、当社がこれを承諾することによって成立する契約
- (2) 契約者
- 当社と利用契約を締結した者
- (3) アカウント
- 当社が契約者に対して発行する本サービスを利用するためのID及びパスワード
- (4) クラウド事業者
- 当社が指定する事業者で、かつインターネット経由で仮想サーバ、データベース、ストレージ、ネットワーク等のITリソースを提供するサービスを展開する事業者
- (5) 利用料金
- 利用契約に基づき、契約者が当社に対して支払う本サービスの対価として発生する費用
- 第2条(約款の変更)
- 1.当社は、契約者に事前の通達をすることなく、本約款を変更することがあります。
2.当社は、変更後の本約款を、当社のウェブサイトに掲載することによって契約者に通知したものとし、契約者が本サービスの利用を継続した場合には、変更後の本約款が適用されることに同意したものとみなします。なお、契約者は変更後の本約款の内容を知るために、当社のウェブサイトを定期的に確認するものとします。
- 第3条(利用契約の成立)
- 1.本サービスの利用を希望する者は、本約款を遵守することに同意のうえ、当社指定の申込書によりその申込みをするものとします。
2.当社は前項に定める申込みを受領したときは、自己の判断によりその諾否を決定し、その結果を、前項に規定する申込みをした者に対して通知するものとします。
3.利用契約は、前項に基づき当社が承諾の通知を発したときに成立したものとします。
4.当社は、利用契約成立後であっても、契約者が次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合には、利用契約を解約することができるものとします。
- (1)契約者が、本サービスを含む当社のサービスの料金、費用、割増金又は遅延損害金の支払を怠り、又は怠るおそれがあるとき
- (2)契約者が、当社のサービスの信用を毀損するおそれがあると判断したとき
- (3)契約者がした第1項の申込みの際に記入した情報の内容に虚偽の記載があったとき
- (4)本サービスの提供が技術上困難と考えられるとき
- (5)クラウド事業者の承諾を得られないとき
- (6)前各号に定めるほか、当社の業務遂行上支障があり、当社が利用契約を継続することが適当でないと判断したとき
5.前項に定めるほか、契約者が前項各号に定める事由のいずれかに該当すると当社が判断したとき、当社は何らの通知又は勧告をすることなくアカウント若しくは本サービスの提供を停止し、又は利用契約を解約できることとします。
- 第4条(サービス提供条件)
- 1.当社は、本サービスを登記上の本店所在地が日本国内にある法人に対してのみ提供します。
2.本サービスの一部は、クラウド事業者の提供するサービスにより構成され、契約者は本約款のほか、クラウド事業者の利用規約の内容に同意し、遵守するものとします。クラウド事業者の利用規約等の最新版の掲載場所は、クラウド事業者のWebサイトを参照するものとします。 なお、クラウド事業者の利用規約で提供されるサービスレベルアグリーメントは、本サービスでは適用しないものとします。
3.当社は、クラウド事業者の提供サービスを含む本サービスに事実上又は法律上の瑕疵(安全性、信頼性、正確性、完全性、権利侵害などを含みますがこれらに限りません。)がないことを、
明示的にも黙示的にも保証しません。
- 第5条(アカウントの管理)
- 1.契約者はアカウントに関する情報を第三者に漏洩しないように細心の注意を払い、善良な管理者の注意義務をもってアカウントを適切に管理するものとします。
2.前項の規定に違反して契約者に損害が生じた場合、当社はその損害について一切の責任を負わないものとします。
- 第6条(購入時の通知義務)
- 契約者は、当社又はクラウド事業者が別途定める利用基準を超えて本サービスを利用する場合には、あらかじめ当社に連絡をし、当社の承諾を得るものとします。
- 第7条(再委託)
- 当社は、本サービスの提供に必要な業務の全部又は一部を、当社の指定する第三者(以下、「再委託先」といいます。)に委託できるものとします。この場合、当社は、当該再委託先に対し、当社が契約者に負う義務と同様の義務を負わせるものとします。
- 第8条(担当責任者)
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- 1.契約者は、利用契約の申込みにあたり、連絡可能な責任者(以下、「担当責任者」といいます。)を選任し、その連絡先住所、電話番号及び電子メールアドレスその他当社が必要情報として指定する情報を記入して申し込むものとします。
- 2.契約者は、担当責任者が交代したとき、又は連絡先等に変更がある場合は、直ちに当社に届け出るものとします。
- 3.契約者が前項の更新を怠った結果、当社からの連絡が遅滞又は連絡不能なことに起因して契約 者(本サービスに関わる契約者の顧客、契約者のサービス利用者を含みますが、これらに限りません。)が損害を被った場合には、当社は一切の責任を負わないものとします。
- 第9条(契約者情報の開示)
- 契約者は、契約者の情報が、当社の管理するシステムに登録され、本サービスを提供するために必要な範囲で当社及びクラウド事業者に開示されることに同意したものとみなします。
- 第10条(オプションサービスの利用)
- 契約者は、本サービス以外のサービスを申し込むときは、別途当社が指定する契約を締結するものとします。
- 第11条(提供中断)
- 1.当社は、次の各号に該当する場合、本サービスの一部又は全部の提供を一時的に中止すること があります。
- (1)当社の通信設備の保守又は工事などやむを得ないとき
- (2)クラウド事業者の通信設備の保守又は工事などやむを得ないとき
- (3)当社が設置する通信設備の障害などやむを得ないとき
- (4)クラウド事業者が設置する通信設備の障害などやむを得ないとき
- (5)電気通信事業者の都合により、当社が電気通信サービス等の提供を受けることができなくなったことに起因して、本サービスの提供を行うことが困難になったとき
- (6)前号までの規定のほか、クラウド事業者の利用規約又はクラウド事業者の都合若しくは指示により、本サービスの提供を行うことが困難になったとき
- (7)第12条(通信利用の制限)に基づき、本サービスの利用が制限されるとき
2.当社は、本サービスの一部又は全部の提供を一時的に中止する場合、予めその理由及び期間を 契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合にはこの限りではありません。
3.当社は、前二項の規定に基づき本サービスの提供を中止したことにより契約者(本サービスに 関わる契約者の顧客、契約者のサービスの利用者を含みますが、これらに限りません。)に損害が生じたとしても、一切の損害賠償を負担しないものとします。
- 第12条(通信利用の制限)
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- 1.当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、災害 の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの提供を制限す る措置を執ることがあります。
- 2.当社は、前項の規定に基づき本サービスの提供を制限することにより契約者(本サービスに関 わる契約者の顧客、契約者のサービスの利用者を含みますが、これらに限りません。)に損害が生じたとしても、一切の損害賠償を負担しないものとします。
- 第13条(提供停止)
- 1.当社は、契約者(本サービスに関わる契約者の顧客、契約者のサービスの利用者を含みますが、これらに限りません。)が、次の各号に該当するときは、期間(利用料金の滞納があるときは、滞納が解消されたとき。)を定めてアカウント又は本サービスの提供を停止できるものとします。
- (1)支払期日を経過しても、利用料金を支払わないとき、又は支払う見込みが無いと当社が判断したとき
- (2)利用料金支払のために交付した手形、小切手又はその他の有価証券が不渡りとなったとき
- (3)破産・解散・民事再生・会社更生手続等の申立を受け、又はこれらの申請をしたとき
- (4)当社に対して虚偽の事実を申告したとき
- (5)他人の知的財産権を侵害、他人を誹謗・中傷する等、法令に反する行為を行ったとき
- (6)国際法、憲法、法律、条令等のあらゆる法規一般に反する行為を行ったとき
- (7)公序良俗に反する内容の電磁的記録を公開する等の行為を行ったとき
- (8)当社又は当社のグループ会社が提供するサービスの利用料を支払わないとき
- (9)前各号のほか、本約款の規定に反する行為があり、当社の業務遂行又は本サービスの提供に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき
2.当社は前項の規定により本サービスの提供を停止するときは、あらかじめその理由及び期日等を、当社が適当であると判断した方法により、契約者に通知するものとします。
3.当社は、前二項に基づき本サービスの提供を停止したことにより契約者(本サービスに関わる 契約者の顧客、契約者のサービスの利用者を含みますが、これらに限りません。)に損害が生じたとしても、一切の損害賠償を負担しないものとします。
- 第14条(サービスの終了)
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- 1.当社は、当社の都合により、本サービスの一部又は全部を終了することがあります。
- 2.当社は、クラウド事業者の都合により、本サービスの一部又は全部を終了することがあります。
- 3.当社は、前二項の規定により本サービスを終了するときは、契約者に対し、速やかに当社ウェブサイト、又は担当責任者宛の電子メールその他当社が適当と判断する方法によってその旨を通知するものとします。
- 4.第1項又は第2項により本サービスが終了したときは、当該終了の日に利用契約も同時に終了 するものとします。
- 5.当社は、本サービスの提供の終了に関して契約者(本サービスに関わる契約者の顧客、契約者 のサービスの利用者を含みますが、これらに限りません。)に損害が生じたとしても、一切の損害賠償を負担しないものとします。
- 第15条(契約者が行う契約の解約)
- 契約者は、利用契約を解約するときは、当社が別途定める解約手続に従って、解約の申し出を しなければならないものとします。
- 第16条(当社が行う契約の解約)
- 1.当社は、契約者が第13条(提供停止)の各号のいずれかに該当する場合、同条に定める提供 の停止をすることなく、直ちに利用契約を解約することができるものとします。
2.前項に定めるほか、契約者が本約款に違反した場合、当社は、直ちに利用契約を解約すること ができるものとします。
3.当社は、前二項の規定により利用契約を解約する場合は、担当責任者宛の電子メールの送信、 又は当社が適当と判断する方法により、契約者にその旨を通知するものとします。
- 第17条(地位の譲渡及び承継)
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- 1.契約者は、当社の事前の書面等による承諾なくして、契約者の地位及び本サービスに関連して 発生する権利・義務を第三者に譲渡し、担保の目的に供し又は承継させてはならないものとします。
- 2.契約者について、相続又は合併が生じたときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併 により設立された法人は、第3条(利用契約の成立)に規定する手続を経た後、契約者の地位を原則として承継するものとします。
- 3.本条第2項の規定に基づき契約者の地位を承継した者は、速やかに契約者の地位を承継したこ とを証明する書類を添えて、その旨を当社に届け出るものとします。
- 4.本条第2項により契約者の地位を承継した場合において、相続により契約者の地位を承継した 者が複数あるときは、そのうちの1名を代表者と定め、前項の手続を取るものとします。
- 5.契約者が本条第3項の届出を怠ったことで、契約者に損害が生じたとしても、当社は一切の責 任を負わないものとします。
- 第18条(契約者の商号等の変更)
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- 1.契約者は、その商号又は住所に変更があったときは、速やかに当社が指定する方法により変更を届け出るものとします。
- 2.前項の届出があったときは、当社はその届出のあった事実を証明する書類の提出を請求することができます。
- 3.契約者が本条第1項の届出を怠ったときは、前条第5項の規定に準じるものとします。
- 第19条(利用料金)
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- 1.本サービスの利用料金は当社が別途定める基準により算定されるものとし、当社の判断で随時変更することができるものとします。
- 2.契約者は、為替レートの変動によって利用料金が変動する場合があることを予め了承するものとします。
- 第20条(利用料金の支払義務)
- 1.契約者は、利用契約の対価として当社指定書式の請求書に記載された利用料金を支払うものとします。
2.契約者は、第11条(提供中断)の規定により本サービスの提供が中断された場合であっても、サービス提供中断期間中における利用料金を支払う義務を負うものとします。
- 第21条(支払)
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- 1.当社は本サービスの利用料金を末日で締めて算出し、契約者は翌々月末または別途当社指定がある場合には指定の期日までに当社が指定する銀行口座に振込みによって支払うものとします。振込手数料は契約者が負担するものとします。
- 2.契約者が、当社に対し利用料金を支払う場合において、消費税法及び同法に関する法令の規定により当該支払いについて消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額をあわせて支払うものとします。
- 3.利用契約期間中に消費税率が変更された場合は、本サービスが現実に提供された時点における消費税率を適用するものとします。ただし、「税率引上げに伴う経過措置」の適用対象となるサービスを除きます。
- 4.当社は、利用料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、そ の端数を切り捨てます。
- 5.本サービスの利用開始後は、理由の如何にかかわらず当社が既に受領した本サービスの利用代 金を返金しないこととします。
- 6.契約者が利用料金の支払いを不当に免れたときは、その免れた額(消費税相当額を加算しない 額とします。)の2倍に相当する額を割増金として支払うものとします。
- 7.契約者は本サービスの料金等又は割増金の支払を遅延した場合は、その遅延期間につき、未払 額に対する年率16%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
- 第22条(契約者のデータの扱い)
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- 1.契約者が登録したデータの知的財産権は、クラウド事業者の利用規約に特段の定めがある場合 を除き、契約者に帰属するものとし、契約者自らの責任と費用をもってこれを保護するものとします。また、当社はこれら契約者の知的財産権を保護する義務を負わないものとします。
- 2.契約者又は契約者の顧客が登録したデータを改変又は削除する権限は契約者に帰属しているた め、当社は当該データを改変又は削除することができません。当該データに関して第三者から当社に対し、改変又は削除の請求等があった場合、契約者の責任と費用負担により当該請求等 に対応するものとします。なお、当社は、当該請求等に関して当社が費用(合理的な弁護士費用を含みますがこれに限りません。)を負担し又は損害を被ったときは、契約者に対し、当該費 用又は損害に相当する金銭を請求できるものとします。
- 3.前項の規定にかかわらず、当社は、利用契約の終了又は解約後、契約者に対する通知なく、直 ちにクラウド事業者の有する電気通信機器に保存された全てのデータ(設定情報、バックアップ、契約者の顧客が入力した情報を含みますが、これらに限りません。)を削除することができ るものとし、当社は当該データを返還、保管又は保護する義務を負いません。
- 4.前項に基づき当社がデータを削除したことにより、契約者(本サービスに関わる契約者の顧客、 契約者のサービス利用者を含みますが、これらに限りません。)に損害が生じたとしても、当社は理由の如何を問わず一切の責任を負いません。
- 第23条(損害賠償)
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- 1.本約款に別に定める場合を除き、当社は、本サービスの提供に関して、契約者に損害を与えた 場合であっても、一切の賠償責任を負わないものとします。ただし、当社の故意又は重過失によって損害を与えた場合にはこの限りではありません。
- 2.契約者は、法律の範囲内で本サービスを利用するものとします。当社は、契約者が本サービス の利用に関連して日本及び外国の法律に抵触した場合であっても、当社に帰責事由がない限り一切の責任を負わないものとします。
- 3.本約款に別に定める場合を除き、当社は、クラウド事業者の事情に起因して発生した損害につ いて一切の責任を負わないものとします。
- 第24条(機密情報)
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- 1.本約款において「本機密情報」とは、本サービスの提供又は利用にあたり、当社及び契約者が相手方から提供を受けた情報、相手方の顧客、製品、サービス、業務、技術、ノウハウ、アイディア及びコンセプト等に関する一切の情報であって、その開示の方法にかかわらず、当該情 報の開示者が開示の際に機密である旨を表示、又は言明するものをいいます。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は、本機密情報に含みません。
- (1) 公知の事実及びその他一般に入手可能な情報
- (2) 開示を受けた者が、当該情報の受領時に既知であった情報
- (3) 開示を受けた者が、相手方による開示とは無関係に後日開発した情報
- (4) 開示を受けた者が、第三者より機密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
- 2.当社及び契約者は、利用契約の有効期間中及び利用契約終了後3年間、以下の各号に基づき本 機密情報を機密として保持するものとします。
- (1) 当社及び契約者は、本機密情報を自己の保有する機密情報と同等の注意をもって管理し、 事前に相手方からの書面による承諾を受けない限り、第三者に対して開示又は公表しないものとします。
- (2) 当社及び契約者は、利用契約の実施以外の目的のために本機密情報を使用しないものとします。
- (3) 当社及び契約者は、利用契約に関係する役員及び従業員(以下「関係従業員等」といいま す。)に対して、本機密情報を開示することができるものとします。また、契約者は関係従 業員等に対して、本機密情報に関し機密保持義務を負う旨を明確に告示するものとします。
- (4) 当社及び契約者は、本機密情報について機密である旨を明示し、他の情報とは区別して保 管するものとします。
- (5) 当社及び契約者は、法令に基づく請求又は裁判所や国家機関の命令による場合等、やむを 得ない事由のあるときは、本機密情報を第三者に開示することができます。
- 3.利用契約を含む契約者により開示された当社又は契約者の保有する個人情報は機密情報として 扱うものとし、当社及び契約者はその個人情報について漏洩、改ざん、盗聴が行われることが ないよう最大限の努力をするものとします。
- 4.当社及び契約者は、機密情報の漏洩、改ざん、盗聴の事実が発見された場合は、直ちに相手方 に報告するものとします。
- 5.当社は、本条の規定に関わらず、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情 報の開示に関する法律」第4条に基づく開示請求が第三者からなされ、その要件が充足された場合、当該開示請求の範囲に限り、契約者の個人情報を当該請求者に対し開示することができ るものとします。
- 6.当社と契約者との間で、別途「機密保持契約」及び「個人情報の保護」(契約名称にかかわらず、 同様の目的に契約等を含みます。)に関する契約を別途締結した場合は、当該別途締結した契約 を優先させるものとします。
- 第25条(反社会的勢力の排除)
- 1.契約者は、自己又はその代表者、役員、実質的に経営権を有する者、従業員、代理人又は媒介 者(以下、「関係者」といいます。)が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、か
つ、 将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下 「暴対法」といいます。)第2条第2号に規定する暴力団をいます。)
(2) 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。)
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団
(6) 前各号に定める者と密接な関わりを有する者
(7) その他前各号に準じる者
2.契約者は、自ら又はその関係者が、直接的又は間接的に、次の各号に該当する行為を行わない ことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を 妨害する行為
(5) その他前各号に準じる行為
3.当社は、契約者が前二項に定める表明事項又は確約事項のいずれかに違反することが判明した 場合、何らの催告を要することなく本契約を解約することができるものとします。
4.当社は、前項の規定により本契約を解約した場合、かかる解約によって相手方に生じた損害、 損失及び費用を補償する責任を負わないものとします。
- 第26条(通知)
- 本サービスに関する問い合わせ、その他契約者から当社に対する連絡の回答通知、又はその他 当社から契約者に対する連絡若しくは通知は、本約款に別段の定めがある場合を除き、当社ウ ェブサイトへの掲載その他当社が適当であると判断した手段にて行うものとし、これで足りる ものとします。
- 第27条(合意管轄)
- 本サービスに関する紛争について、訴訟の必要が生じた場合は、その訴額に応じて東京簡易裁 判所又は東京地方裁判所を、第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
- 第28条(協議)
- 本約款に定めのない事項については、当社と契約者が誠意をもって協議のうえ、信義に即して 解決するものとします。
2019年3月01日 制定・施行
2021年8月31日 改定