MANAGED SERVICES

マネージドサービス利用約款

マネージドサービス利用約款

第1条(約款の適用)
  • 1.株式会社KMS(以下、「当社」といいます。)は、マネージドサービス利用約款(以下、「本 約款」といいます。)を定め、契約者が本約款の内容を遵守することを条件として、マネージドサービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
  • 2.利用契約には、本サービスごとに当社が別途定める文書(以下、「覚書等」といいます。)が適 用されます。
  • 3.覚書等と本約款との間に矛盾又は抵触する規定がある場合には、覚書等の内容を優先するもの とします。
第2条(定義)
本約款における次の用語の意義は、当該各号に定めるとおりとします。
  • (1) 本サービス
    当社が提供する監視・運用サービス及びこれに付随するサービスをいいます。なお、本サ ービスには監視・運用サービスのために必要な監視サーバの設計・構築サービスを含む場 合が ありますが、監視・運用サービスの対象となるシステム開発サービスは含まれません。
  • (2) 利用契約
    本サービスの利用を希望する者が本約款に同意の上、本サービスの申込みをし、当社が承 諾することによって成立する契約をいいます。
  • (3) 契約者
    当社と利用契約を締結した者をいいます。
  • (4) 課金開始日
    利用契約の成立後、当社が別途指定する本サービスの提供を開始する日をいいます。
  • (5) 担当責任者
    契約者が本サービスの提供を受けるにあたり、当社からの連絡が可能でかつ日本語にて対 応することができる者として契約者が選任した者をいいます。
  • (6) 連絡先等
    担当責任者の連絡先住所、電話番号及び電子メールアドレスその他当社が指定する事項を いいます。
  • (7) 本件資料
    当社が契約者に対して本サービスを提供する上で必要な、契約者が用意・作成する仕様そ の他の資料をいいます。
  • (8) 再委託先
    当社が契約者に対して本サービスを提供するために必要な業務の全部又は一部を第三者 に委託する場合における当該第三者をいいます。
  • (9) 契約者情報
    契約者の商号及び住所をいいます。
  • (10)本サービスの料金
    本サービスの提供を受ける対価として、契約者が当社に対して支払う金銭をいいます。
  • (11)本サービスの料金等
    本サービスの料金に消費税額を加算した金銭をいいます。
第3条(約款の変更)
  • 1.当社は、契約者に事前の通知をすることなく、本約款を改定することができるものとし、改定 した場合における利用契約の内容は変更後の本約款によるものとします。
  • 2.前項の規定にかかわらず、当社が本約款を改定する場合において、影響を受ける契約者がいる ときは、当社は、当該契約者に対して、書面、電子メール又は当社ウェブサイトへの掲載等当社が適当と判断する方法により事前にその内容を通知するものとします。
第4条(契約申込み)
  • 1.本サービスの利用を希望する者は、本約款の内容に同意の上、当社が別途指定する方法によって本サービスの申込みを行うものとします。
  • 2.本サービスの申込者は、本約款の内容に同意したものとみなされます。
第5条(申込みの承諾)
1.当社は、前条による本サービスの申込みに対して、当社の裁量によりその諾否を決定するもの とし、次の各号に掲げる場合のほか、申込みに対する承諾をしない場合があるものとします。
  • (1)本サービスの申込者が、本サービスを含む当社のサービス料金、費用、割増金若しくは遅 延損害金の支払を怠り、又は怠るおそれがある場合
  • (2)本サービスの申込者が、当社のサービスの信用を毀損するおそれがある場合
  • (3)本サービスの申込者が、第27条(反社会的勢力の排除)第1項各号のいずれかに該当し、 またはその可能性があると当社が判断した場合
  • (4) 申込書等に虚偽の記載があった場合
  • (5)本サービスの提供が技術上困難と考えられる場合
  • (6)前号までのほか、当社の業務遂行上支障があり、当社が利用契約を締結することが適当で ないと判断した場合
2.当社が第4条(契約申込み)の申込みに対して承諾する場合には、当社は申込者に対して書面 又は電子メールによって承諾の通知をします。
第6条(契約の成立時期)
利用契約は、第4条(契約申込み)の申込みに対して、第5条(申込みの承諾)の承諾の意思 表示が発せられたときに成立するものとします。
第7条(契約期間)
1.本サービスの提供期間は、課金開始日から開始し、別途解除の手続を取るまでとします。また、 課金開始日から1か月を経過するまでの期間を最低利用期間とします。
2.当社は、利用契約成立後に別途電子メールその他当社が適当と判断する方法によって課金開始 日を契約者に通知するものとします。。
第8条(担当責任者)
  • 1.契約者は、本サービスの提供を受けるにあたり、予め担当責任者の連絡先等を、当社が指定す る手段で当社に届け出るものとします。
  • 2.契約者は、担当責任者が交代した場合又は連絡先等に変更がある場合には、直ちに当社に届け 出るものとします。
  • 3.当社が本サービスを提供するにあたり契約者に連絡するときは、担当責任者に対して連絡すれ ば足りるものとし、契約者が、前項の通知を怠ったことにより当社からの連絡を認識せず、 又は当社からの連絡が不能なことに起因して契約者(本サービスに関わる契約者の顧客、契約者 のサービスの利用者その他の契約者の関係者を含みます。)に損害が生じたとしても、当社は当該損害を賠償する責任を負わないものとします。
  • 4.担当責任者が日本国外に居住することにより契約者に損害が生じた場合も前項と同様とします。
  • 5.担当責任者が日本国外に居住することにより当社に国際電話料金等の追加費用が生じた場合に は、契約者は当該費用を当社に対して支払うものとします。
第9条(契約者情報の変更通知)
契約者は、契約者情報に変更があったときは、当社に対して速やかに当社が指定する方法によ ってその変更を届け出るものとします。
第10条(契約者の義務)
契約者は、本サービスの提供を受けるにあたり、次の各号に定める事項を実施する責任を負う ものとします。

 (1) 担当責任者を任命し、適切な指示を行わせること
(2) 当社が指名した要員による事業所内立ち入りを許可し、その安全を確保すること
(3) 施設、設備、プログラム、データ、その他本サービス提供に必要な有形無形の契約者の人 的物的資源を、契約者の判断に基づき適切に当社の利用に供すること
(4) プログラムやデータのバックアップを確保すること.
第11条(資料の提供)
  • 1.契約者は、当社の求めに応じて本件資料を当社に対して提供しなければならないものとします。
  • 2.当社は善管注意義務をもって本件資料を保管及び管理するものとし、本サービスを提供する目 的以外の目的に使用してはならないものとします。
  • 3.当社は、本サービスの提供に必要な範囲で、本件資料の全部又は一部を複製又は、複写するこ とができるものとします。
  • 4.契約者が本件資料の提供を遅滞し、又は内容に誤りがあることによって、当社が本サービスの 提供を遅滞し、不完全な履行をし、又は履行不能となった場合において、契約者に損害が生じたときであっても、当社は当該損害に対する責任を負わないものとします。
第12条(アクセスの許可)
当社は、本サービスを提供する上で、当社が必要と認めた場合には、契約者のネットワーク、サーバ、インスタンスその他の機器にアクセスし、又は契約者の社屋その他の構内において本サービスを提供するための必要な業務を行うことができるものとし、契約者はこれらのために当社に必要な情報を提供し、許可し又はその他必要な措置を取るものとします。
第13条(備品その他の貸与等)
契約者は、当社が本サービスを提供するために必要なスペース及び備品等を当社に提供するも のとし、契約者の構内における電力、電話通信回線等の使用料を負担するものとします
第14条(再委託)
  • 1.当社は、自己の責任において、本サービスを提供するための必要な業務の全部又は一部を再委託先に委託することができるものとします。
  • 2.前項の定めにより、再委託先に業務を委託する場合には、当社は当該再委託先に利用契約によ って当社に課された義務と同等の義務を課すものとし、当該業務に関する再委託先の行為について責任を負うものとします。
第15条(本サービスの停止)
1.当社は、次のいずれかの事項に該当するときには、本サービスの提供を停止することができる ものとします。
  • (1) 当社の電気通信設備等の保守又は工事によりやむを得ない事由があるとき
  • (2) 当社が設置する電気通信設備等の障害等やむを得ない事由があるとき
  • (3) 本サービスの料金等の支払日までに、契約者が本サービスの料金等を支払わないとき
  • (4) 契約者が法に違反し若しくは違反するおそれのある態様、若しくは反するおそれのある態 様において本サービスを利用したとき
  • (5) 警察、裁判所その他の政府機関による正当な手続を経た通信の停止命令が出されたとき
  • (6) 前各号のほか、契約者が、本約款の規定に違反する行為であって、本サービスに関する当 社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又はそのおそれのある行為をしたとき
2.当社は、前項の規定により本サービスを停止しようとするときは、予めその理由及び期間を契 約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合にはこの限りではありません。

3.当社は、当社が第1項に基づき本サービスの提供を停止したことにより契約者(本サービスに 関わる契約者の顧客、契約者のサービス利用者その他の契約者の関係者を含みます。)に損害が生じたとしても、一切の責任を負わないものとします。
第16条(契約の解除)
1.当社及び契約者は、相手方が次のいずれかに該当した場合には、何らの催告を要することなく 直ちに利用契約を解除することができるものとします。

(1) 利用契約に違反し、相当の期間を定めて催告しても違反状態を是正しないとき
(2) 手形又は小切手の不渡りを出したとき
(3) 破産手続の申立て、民事再生手続開始の申立て、会社更生手続開始の申立て若しくは特別 清算開始の申立て又はこれらの手続の開始決定があったとき
(4) 仮差押え、仮処分、差押え、滞納処分又は競売手続の開始があったとき
(5) 営業を停止し若しくは廃止し、又は営業譲渡、解散、合併の決議をしたとき
(6) 第三者に企業買収されたとき又は主要株主に変動があったとき
(7) その他財産状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき

2.前項のほか、当社は契約者が次のいずれかに該当する場合において、相当の期間を定めて催告 しても是正されないときは、利用契約を解除することができるものとします。

(1) 契約者が第15条(本サービスの停止)第1項第3号から第6号のいずれかに該当するとき
(2) 第5条(申込みの承諾)第1項各号の規定に該当するとき

3.前項までに定めるほか、契約者は、当社に対して60日前に書面による通知をすることによっ て、利用契約を解除することができるものとします。

4.当社が第23条(サービスの廃止等)の規定により、本サービスを廃止した場合には、当該廃 止した日に利用契約が解除されたものとします。

5.本条に基づき、利用契約が解除された場合であっても、当社はすでに受領した本サービスの料 金等を返金する義務を負わず、また当社及び契約者は相手方に損害が発生したとしても当該損害を賠償する責任を負わないものとします。
第17条(本サービスの料金等及び支払日)
  • 1.当社は、本サービスの料金等について、当月の請求書を翌月25日までに契約者へ送付します。
  • 2.契約者は、前項の請求書発行月の翌月末日(金融機関が休業日の場合は、その前営業日)まで に本サービスの料金等を当社指定の振込口座に振り込んで支払うものとします。なお、振込手数料は、契約者が負担するものとします。
第18条(解約料)
第7条(契約期間)第1項の規定にかかわらず、契約者が本サービスの最低利用期間中に利用 契約を解除する場合は、当社と契約者で協議の上、解約料金を定め、契約者は、当該解約料金 を当社が別途定める期日までに支払うものとします。
第19条(割増金)
本サービスの料金等の支払いを不法に免れ、又は免れようとした契約者は、その免れ又は免れ ようとした金額のほか、その金額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する 額に消費税相当額を加算した割増金を支払うものとします。
第20条(遅延損害金)
  • 1.契約者は、本サービスの料金等、費用又は割増金を当社が定める支払日までに支払わなかった 場合には、当該本サービスの料金等、費用及び割増金に加え、年利16%の遅延損害金を支払うものとします。
  • 2.前項の規定により計算して得た金額に1円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てるものとします。
第21条(契約者の支払い義務)
契約者が利用契約に基づく義務の履行を怠り、当社が本サービスを提供することができない場 合でも、契約者は利用契約に基づく当社に対する金銭の支払い義務は免れないものとします。
第22条(返金等)
当社は、本サービスの料金等を受領した場合には、いかなる事由があってもその返金を行わな いものとします。
第23条(サービスの廃止等)
  • 1.当社は、当社の都合により本サービスを廃止することがあります。
  • 2.当社は、前項の規定により本サービスを廃止するときは、契約者に対し、事前に書面によりそ の旨を通知します。
  • 3.当社は、関係官庁又は関連法令の定めに従い、本サービスの料金等その他の提供条件について 変更を行う場合があります。この場合において、契約者はその変更について苦情、申し立て又は救済措置の請求を行うことができないものとします。
第24条(機密保持義務)
  • 1.「本件機密情報」とは、当社又は契約者が相手方から提供を受けた情報のうち、開示する際に機 密である旨を明示して開示した情報をいいます。ただし、次の各号のいずれかに該当する 情報は、本件機密情報に含まないものとします。なお、本件機密情報を開示する当事者を「開示者」、 受領した他方当事者を「受領者」といいます。
  • (1)公知の事実及びその他一般に入手可能な情報
  • (2)受領者が、当該情報の受領時に既知であった情報
  • (3)受領者が、開示者による開示とは無関係に後日開発した情報報
  • (4) 受領者が、正当に開示する権利を有する第三者より後日正当に入手した情報
  • 2.受領者は、以下の各号に基づき本件機密情報を利用契約が有効に存続する期間及び終了後3年 間、機密として保持するものとします。
  • (1) 本件機密情報を自己の機密情報と同等の注意をもって管理し、事前に開示者からの書面に よる承諾を受けない限り、第三者に対して開示、公表漏洩してはならないものとします。
  • (2)受領者は、本サービスを提供し、又は本サービスの提供を受ける目的以外の目的で本件機 密情報を使用してはならないものとします。
  • (3)受領者は、本件機密情報を利用契約に関係する役員及び従業員(以下「関係従業員等」と いいます。)以外のものに開示してはならないものとします。受領者は、関係従業員等に対して、本件機密情報に関し機密保持義務を負う旨を明確に告示し、機密保持義務に関する 誓約を受ける等の必要な措置を行い、また必要な管理監督を行うものとします。
  • (4) 受領者は、本件機密情報を利用契約に関係する役員及び従業員(以下「関係従業員等」と いいます。)以外のものに開示してはならないものとします。受領者は、関係従業員等に対して、本件機密情報に関し機密保持義務を負う旨を明確に告示し、機密保持義務に関する 誓約を受ける等の必要な措置を行い、また必要な管理監督を行うものとします。
  • (5)受領者は、本件機密情報について機密である旨を明示し、他の情報とは区別して保管するものとします。
  • (6)受領者は、法令に基づく請求又は裁判所や国家機関の命令による場合等、やむを得ない事由のあるときは、本件機密情報を第三者に開示することができます。
  • 3.開示者により開示された個人情報は本件機密情報として扱うものとし、受領者はその個人情報について漏洩、改ざん、盗聴が行われることがないよう最大限の努力をするものとします。
  • 4.当社及び契約者は、本件機密情報の漏洩、改ざん、盗聴の事実が発見された場合は、直ちに相手方に報告するものとします。
  • 5.当社は、本条の規定に関わらず、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」第4条に基づく開示請求が第三者からなされ、その要件が充足された場合、当該開示請求の範囲に限り、契約者の個人情報を当該請求者に対し開示することができるものとします。
  • 6.当社と契約者との間で、別途「機密保持契約」及び「個人情報の保護」(契約名称にかかわらず、同様の目的で締結される契約等を含みます。)に関する契約を別途締結した場合は、当該別途締結した契約を優先させるものとします。
第25条(損害賠償)
当社及び契約者は、自己の責に帰すべき事由によって相手方に損害を与えた場合には、利用契約の解除の有無にかかわらず、当該損害発生の直接の原因となった事実が発生した月の、本サービスの料金の1か月分を上限として、当該損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、当社及び契約者は、その予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害及び逸失利益については責任を負わないものとします。
第26条(不可抗力及び免責)
当社及び契約者は、天災、地震、火事、交通機関の労働争議、騒乱、伝染病、納入業者の債務不履行、法令の変更、政府、関連省庁若しくは地方公共団体による規制、指示その他の指導、輸送機関の問題又は自己のコントロールの及ばない事項等の不可抗力によって、相手方に損害が生じたとしても、何ら責任を負わないものとします。
第27条(反社会的勢力の排除)
1.当社及び契約者は、自己又はその代表者、役員、実質的に経営権を有する者、従業員、代理人又は媒介者(以下「関係者」といいます。)が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」といいます。)第2条第2号に規定する暴力団をいいます。)
(2) 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。)
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団
(6) 前各号に定める者と密接な関わりを有する者
(7) その他前各号に準じる者

2.当社及び契約者は、自ら又はその関係者が、直接的又は間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。

(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動(自己又はその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含むが、これに限られない。)をし、又は暴力を用いる行為当社及び契約者は、自ら又はその関係者が、直接的又は間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準じる行為

3.当社及び契約者は、相手方が前二項に定める表明事項又は確約事項のいずれかに違反することが判明した場合、何らの催告を要することなく利用契約を解除することができるものとします。

4.当社及び契約者は、前項の規定により利用契約を解除した場合、かかる解除によって相手方に生じた損害、損失及び費用を補償する責任を負わないものとします。
第28条(権利及び義務並びに地位の譲渡の禁止)
当社及び契約者は、相手方の事前の書面による同意を得ることなく、利用契約上の地位又は利用契約に基づく権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならないものとします。
第29条(協議)
利用規約に定めのない事項又は疑義のある事項が生じた場合には、当社及び契約者は誠意を持って協議し、その解決を図るものとします。
第30条(存続条項)
理由の如何を問わず、利用契約が終了した場合であっても、第24条(機密保持義務)に定める機密保持義務は、利用契約終了後3年間、第25条(損害賠償)、第28条(権利及び義務並び に地位の譲渡の禁止)、第31条(管轄裁判所)及び第32条(準拠法)は、期間の定めなく有効に存続するものとします。
第31条(管轄裁判所)
利用契約に関する訴訟については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第32条(準拠法)
本約款の解釈は日本法に基づくものとします。

2019年3月01日 制定・施行
2021年8月31日 改定